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■ 廃棄物の最終処分・適正処理推進事業(FAQ・搬入手続)

スペーサー
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Q1

手続きにはどのような書類が必要ですか?

Q2

中間処理業者の場合の手続きにはどのような書類が必要ですか?

Q3

処分費用を後納にする場合の条件はありますか?

Q4

搬入量の上限はありますか?

Q5

産業廃棄物継続搬入届出書を届出後すぐに搬入できますか?

Q6

なぜ、石綿含有廃棄物と含有していない廃棄物を別々に届出書を提出しなければいけないのですか?

Q7

「燃え殻」、「汚泥」、「鉱さい」又は「ばいじん」を搬入する際の手続について教えてください。

スペーサー
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Q1

手続きにはどのような書類が必要ですか?

A1

産業廃棄物継続搬入届出書(安定型又は管理型)及び付属書が必要です。また、添付書類として工事契約書のコピー、現場案内図、収集運搬業許可証のコピー(運搬を業者に委託する場合のみ必要)が必要です。
 なお、工期延期で契約書の工期後に搬入をする場合は、工期が変更になったことが確認できる書類(指示書等)が必要です。

スペーサー
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Q2

中間処理業者の場合の手続きにはどのような書類が必要ですか?

A2

産業廃棄物継続搬入届出書(安定型又は管理型)及び付属書が必要です。また、添付書類として処理方法が明確にわかる書類(中間処理施設の処理方法を示すカタログ、写真又は図面)、産業廃棄物処分業許可証のコピー、中間処理委託契約書のコピー(南本牧処分場へ搬入する分に限る。)及び搬入廃棄物内訳書が必要です。

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Q3

処分費用を後払いにする場合の条件はありますか?

A3

処分費用を後払い(後納)にするには、次の条件を満たした場合に限ります。
1 公共事業を請け負った者
(1)搬入届出量が2t以上であること
(2)「処分費用を遅滞なく納入できる経営状況の基準」※を満たしていること
2 公共事業の請負以外で自らの事業から発生する産業廃棄物を搬入する者
(1)横浜市内に事業の拠点を有すること
(2)搬入届出量が20t以上であること
(3)「処分費用を遅滞なく納入できる経営状況の基準」※を満たしていること
※「処分費用を遅滞なく納入できる経営状況の基準」の詳細や後納申請時の必要な提出書類については利用の手引8ページを参照しご確認ください。

スペーサー
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Q4

搬入量の上限はありますか?

A4

安定型産業廃棄物(安定型石綿含有産業廃棄物を含む)200t/年・社、石綿含有産業廃棄物100t/年・社、石膏ボード50t/社・年になります。

スペーサー
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Q5

産業廃棄物継続搬入届出書を届出後すぐに搬入できますか?

A5

「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第18条第1項により、搬入希望日の3日前(休業日を除く)までに届出なければならない。」となっておりますので、搬入希望日の3日前(休業日を除く)までに届出を済ませて下さい。

スペーサー
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Q6

なぜ、石綿含有廃棄物と含有していない廃棄物を別々に届出書を提出しなければいけないのですか?

A6

平成19年11月5日付け環境省通知により、建築物の解体工事又は改修工事により石綿含有産業廃棄物を撤去する場合、他の廃棄物と分別して取り扱うこと「石綿含有産業廃棄物処理マニュアル」により、定められています。分別以外にも、この指針に沿って各作業を実施してください。詳しくは、「石綿含有産業廃棄物処理マニュアル」のURLを参照してください。
http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/

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Q7

「燃え殻」、「汚泥」、「鉱さい」又は「ばいじん」を搬入する際の手続について教えてください。

A7

「燃え殻」、「汚泥」、「鉱さい」又は「ばいじん」については、その安全性を確認するために搬入手続のほかに事前承認が必要です。事前承認には、産業廃棄物分析調査報告書(3部)、搬入する産業廃棄物のサンプル(300g程度)及び必要額の切手を貼り、返信先を明記した返信用封筒(来庁により副本返却を受ける場合は不要です。)を横浜市資源循環局産業廃棄物対策課へ提出してください。

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